失業保険基本手当の受給資格・失業保険基本手当の受給期間について


失業保険基本手当の受給資格
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あることです。
なお、離職前1年間に複数の会社に勤めた場合、各在職期間の合計が6ヶ月以上あればかまいません。
ただし、すでに基本手当か再就職手当てを受給した会社分は除かれます。
注意するのは、雇用保険加入日は、入社日=雇用保険加入日ですが、まれに異なる場合があります。
雇用保険の加入日は雇用保険被保険者証で確認できます。
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在職期間は、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切ります。
最後の区切りが1ヶ月未満で15日以上の場合は0.5ヶ月となります。
たとえば、4月7日入社で5月31日に退職した場合だと、5月1日〜5月31日で1ヶ月、そして4月7日〜4月30日で0.5ヶ月となるので、在職期間は1.5ヶ月となります。
支給される1日の金額(基本手当日額)
離職時の1日当り平均賃金(賃金日額)の50%〜80%が支給されます。
ただし、60歳以上65歳未満は、45%〜80%が支給されます。
1 平均日額の算出
平均賃金は、離職前6ヶ月の給与で決まります。
残業代がつくなら、退職前に残業をすると平均賃金が上がり、受給額も多くなります。
□平均賃金=離職前6ヶ月分の給与明細書の支給賃金総額÷180日です。
*支給賃金総額は、税込み総支給額で、税金や保険料等を控除した手取り額ではありません。
*支給賃金総額の対象になるもの
 ⇒基本給、家族、住宅、通勤、地域、役職、宿直、営業
*支給賃金総額の対象にならないもの
 ⇒賞与、臨時給、出張、赴任、慶弔、報奨金、退職金等です。
*最低保証額は、2080円です。
*最高限度額は、離職日年齢が30歳未満だと12,790円
 最高限度額は、離職日年齢が45歳未満だと14,200円
 最高限度額は、離職日年齢が60歳未満だと15,620円
 最高限度額は、離職日年齢が65歳未満だと15,130円
2 実際に支給される基本手当日額の算出
平均賃金が4,100円未満 ⇒ 平均賃金の80%が基本手当日額
平均賃金が7,000円前後 ⇒ 平均賃金の70%が基本手当日額
平均賃金が9,500円前後 ⇒ 平均賃金の60%が基本手当日額
平均賃金が11,870円超  ⇒ 平均賃金の50%が基本手当日額
平均賃金が10,640円超 
⇒ 平均賃金の45%が基本手当日額(60歳以上65歳未満の方のみ)
*基本手当日額の上限
30歳未満 6,395円
45歳未満 7,100円
60歳未満 7,810円
65歳未満 6,808円
*基本手当日額の下限(最低補償額)
1664円
基本手当てを受給できる日数(所定給付日数)
基本手当てを受給できる日数(所定給付日数)は、離職日年齢と算定基礎期間で決定します。
算定基礎期間とは、今回離職した会社の在職期間に、前の会社の在職期間を加算した期間です。
ただし、前の会社の在職期間は各会社の空白期間が一年未満で、前の会社退職後に失業給付を受けていない場合のみ加算できます。
■自己都合退職、定年退職、懲戒解雇の場合
・算定基礎期間が6ヶ月未満⇒ 受給できません。
・算定基礎期間が10年未満で、離職日年齢が65歳未満は一律に「90日間」
・算定基礎期間が20年未満で、離職日年齢が65歳未満は一律に「120日間」
・算定基礎期間が20年以上で、離職日年齢が65歳未満は一律に「150日間」
■会社都合の場合
離職した理由が会社都合の方を、「特定受給資格者」といい基本手当の所定給付日数が手厚くなる場合があります。
会社都合かどうか微妙なときは、ハローワークに相談してください。
証拠になる書類があると有利ですので、会社とのやり取りのメモなどは保管しておきましょう。
特定受給資格者として認められる場合
◆倒産
・破産・民事再生など倒産により離職
◆リストラ等
・事業所において大量雇用変動の場合(1ヶ月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職
・事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職
・事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職
・解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職
・労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職
・賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職
・賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
・離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
・事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。)
・事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した者
・事業所の業務が法令に違反したため離職した者
◆契約満了
・期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間が1年以内のものにる。)更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
⇒労働契約書原本の提示を求められるので保存しておきましょう。
口頭による更新は、期限の無い労働契約として、特例受給資格者とみなされない場合があるので注意しましょう。
◆嫌がらせ
・事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行なっていないため離職した者
・上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者
*特定受給資格者の基本手当てを受給できる日数(所定給付日数)
・算定基礎期間が6ヶ月未満⇒ 受給できません。
・算定基礎期間が1年未満で、離職日年齢が65歳未満は一律に「90日間」
・離職日年齢が30歳未満で、算定基礎期間が1年以上の場合「90日間」
・離職日年齢が30歳未満で、算定基礎期間が5年以上の場合「120日間」
・離職日年齢が30歳未満で、算定基礎期間が10年以上の場合「180日間」
・離職日年齢が35歳未満で、算定基礎期間が1年以上の場合「90日間」
・離職日年齢が35歳未満で、算定基礎期間が5年以上の場合「180日間」
・離職日年齢が35歳未満で、算定基礎期間が10年以上の場合「210日間」
・離職日年齢が35歳未満で、算定基礎期間が20年以上の場合「240日間」
・離職日年齢が45歳未満で、算定基礎期間が1年以上の場合「90日間」
・離職日年齢が45歳未満で、算定基礎期間が5年以上の場合「180日間」
・離職日年齢が45歳未満で、算定基礎期間が10年以上の場合「240日間」
・離職日年齢が45歳未満で、算定基礎期間が20年以上の場合「270日間」
・離職日年齢が60歳未満で、算定基礎期間が1年以上の場合「180日間」
・離職日年齢が60歳未満で、算定基礎期間が5年以上の場合「240日間」
・離職日年齢が60歳未満で、算定基礎期間が10年以上の場合「270日間」
・離職日年齢が60歳未満で、算定基礎期間が20年以上の場合「330日間」
・離職日年齢が65歳未満で、算定基礎期間が1年以上の場合「150日間」
・離職日年齢が65歳未満で、算定基礎期間が5年以上の場合「180日間」
・離職日年齢が65歳未満で、算定基礎期間が10年以上の場合「210日間」
・離職日年齢が65歳未満で、算定基礎期間が20年以上の場合「240日間」
■就職困難者(身体障害者、精神薄弱者)は、退職理由は不問です。
・算定基礎期間が6ヶ月未満⇒ 受給できません。
・算定基礎期間が1年未満で、離職日年齢が65歳未満の場合「150日間」
・算定基礎期間が1年以上で、離職日年齢が45歳未満の場合「300日間」
・算定基礎期間が1年以上で、離職日年齢が65歳未満の場合「360日間」
受給日数(所定給付日数)が加算される場合
雇用失業情勢や個人的事情等を理由として、受給日数(所定給付日数)が延長される3つの場合(延長給付)があります。
いくつもの延長給付の要件が揃っている場合、広域延長給付・全国延長給付・訓練延長給付という優先順位があり、優先順位の高いものの延長給付が終了すると、次の延長給付が行われるという仕組みとなっています。
◆広域延長給付
広域延長給付は、失業者が多数発生した地域として認められ、広域職業紹介活動(管轄外での求人活動)が必要となる受給資格者の場合、90日分を限度に所定給付日数を超えて受給ができますこの給付を認められると、あわせて給付日数延長分の受給期間も延長されます。
◆全国延長給付
全国延長給付は、厚生労働大臣が全国規模で失業が増加していると認めた場合、期間を指定して、全受給資格者を対象として給付日数延長措置が決定することです。
全国延長給付による支給日数は90日分を限度とし、受給期間もその分に合わせて、延長となります。
◆訓練延長給付
訓練延長給付は、公共職業安定所が指示する職業訓練等(その期間が2年以内のものに限る)を、受給資格者が受ける場合、その受講を容易にするために、その訓練終了日まで、所定給付日数を超過して支給する制度です。
そうした公共職業訓練等の受講を待期している受給資格者は、最長90日間延長給付を受けることが可能です。
受講後も就職先が見つからないと認められる受給資格者には、更に最長30日間の給付日数延長が認められます。


失業保険基本手当の受給期間
受給期間は退職後1年以内が原則、失業給付の基本手当のもらえる期間は、離職翌日から原則1年間に限られています。
この期間を受給期間と言います。
3月31日退職の場合、翌年の3月31日で受給期間は終了します。
1年を経過した時点で、所定給付期間が残っていても打ち切りとなるので、申請書類が揃ったなら1日でも早くハローワークに申請しましょう。
ただし、所定給付日数が360日の受給資格者は1年+60日、所定給付日数が330日の受給資格者は1年+30日となっています。
このように受給期間は、原則1年間となっていますが次のように延長できる場合があります。
1 離職日の翌日から1年の期間内に、妊娠、出産、育児、負傷、疾病、親族の看護等により引き続いて30日以上職業につけない場合は、その日数が1年に加算され、受給期間は最大限4年間となります。
引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日(つまり、負傷などをして30日経過後)から、1ヶ月以内にハローワークに延長申請をしなければなりません。
代理人申請・郵送申請もOKなので、遅れないようにしましょう。
申請書類は、
@受給期間延長申請書(ハローワークにあります)
A延長理由の証明書(母子手帳など)
B受給資格証又は離職票です。
2 60歳以上の定年により離職した人が求職の申込を希望しない場合は(定年後一旦ゆっくりとしたい場合)、希望しない期間1年を限度に加算し、最大2年まで延長できます。
離職日の翌日から2ヶ月以内にハローワークに申請します。
申請書類は、
@受給期間延長申請書(ハローワークにあります)
A離職票です。


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